1951-06-04 第10回国会 参議院 議院運営委員会 第53号
本年三月総長公邸竣工、移転に伴い、本来の事務次長用職員有料宿舍に帰して使用料等も徴収しているのであります。 借上職員宿舍、新宿区牛込弁大町所在、右は聖徳社納富組か自己の負担でこれを建設して、参議院がこれを借上げ使用中のものであります。
本年三月総長公邸竣工、移転に伴い、本来の事務次長用職員有料宿舍に帰して使用料等も徴収しているのであります。 借上職員宿舍、新宿区牛込弁大町所在、右は聖徳社納富組か自己の負担でこれを建設して、参議院がこれを借上げ使用中のものであります。
第一に有料宿舍の明渡し期間を六ケ月を超えないこととし、第二に公邸を貸與される者の範囲を拡張し、第三に審議会における調査審議の結果を國会に報告する等の修正をいたしておるのであります。 〔議長退席、副議長著席〕 さて本案の審議に当りましては、熱心なる質疑應答がありましたが、その詳細は速記録に讓りたいと存じます。
大体この法案の中で最も問題になりますことは、申すまでもなく第十九條の但書でありまして、この但書によりまして、有料宿舍に入つている人たちは、退職の場合、その他の條件ができました場合におきまして、いかなる場合があつても六十日を越えない期間に、立ちのかなければならないというような規定があつたわけであります。
これは確かに現在の國家公務員に対する給與の面における、いわゆる現物給與というアイデアのもとに、これを統一しようとしている政府の底意が、われわれにはつきりと見えるのでありまして、そうなりますと、現在のいわゆる官舍として、無料宿舍として提供されておるものが、かりに有料宿舍ということになり、ことにその一坪当りの使用料が一般の家賃との均衡において定められるということになりますると、今まで官舍をもらつて、いわゆる
○今井政府委員 公邸及び無料宿舍は義務官舍になるわけでありますが、有料宿舍の方は法律の建前としては任意であります。現状としては宿舍の不足から有料の方にも相当希望者も多くあろうと思います。從つてこれをどういうふうに割当てるかということについては、やはり問題はあろうかと思いますが、法律問題としては、有料の方は任意、無料及び公邸は義務という考え方であります。
それから次にこの法律によりますと、結局無料宿舍及び有料宿舍になるのでありますが、現在の國家公務員が、こうした施設によつて官舍をもらつておるわけでありますが、その関係で無料宿舍になるものと、有料宿舍とにわかれるが、この比率がどういうようになつておるか。この二点についてお伺いいたします。
だから、給與の体系だから、給與の一要素としてこれを支給するんだという考えだから、公務員宿舍は別だという考えでなしに、建築行政の建前から、この十一億円によつて造られるところの有料宿舍もその建築の計画の中に入れて置くべきだというわけでありまして、これにつきまして、むしろ詳細については建築局長がよく知つておられると思いますが、今まで建築局長から説明を受けた中には全然入つていない。